薬害肝炎救済法はウィルスに汚染された血液製剤フィブリノゲンなどを投与され、C型肝炎に感染した患者の救済を目的に2008年に成立しました。救済法に基づく給付金の請求期限が来年1月15日に迫るなか、これまで救済を受けたのは1万人超といわれる感染被害者の2割程度にとどまっています。同陳情は感染被害者の全員救済のために救済法の延長を求めている薬害肝炎原告団・弁護団から提出されたものでした。共産党市議団も賛成の立場で討論を行いました。以下、紹介します。
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それでは陳情29第9号「薬害肝炎救済法の延長を求める意見書」の提出を求める陳情に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。薬害C型肝炎救済法は薬害C型肝炎訴訟原告と弁護団の取り組みによって2008年に、薬害発生と被害拡大に対する国の責任を明記し血液製剤によってC型肝炎に感染した被害者を救済する目的をもって成立しました。2009年には肝炎対策基本法が制定され肝炎患者に対する良質で適切な医療の提供などによって肝炎を克服するための法律が制定されました。一方で現行の救済法ではカルテのない被害者の救済が困難で対象となる血液製剤は限定され、先天性疾患の治療などで感染した被害者は救済対象から外されています。多くの被害者は症状の重篤化に対する不安を抱えながらの生活を余儀なくされています。国は救済法の前文で述べている「感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならない」という趣旨を誠実に履行し、薬害肝炎患者の全員救済に向け努力を続けるべきです。よって、陳情29第9号は趣旨了承とします。
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